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デジタルプロモーションサービスご利用にあたって

第1条(目的)
1.本『デジタルプロモーションサービス利用にあたって』(以下「本規約」という)は、株式会社サンケイアイ(以下「サンケイアイ」という。)またはサンケイアイの関連会社(以下、サンケイアイとあわせて「サンケイアイら」という。)が運営しもしくは取り扱うデジタルプロモーションサービス(以下「本サービス」という)について、サンケイアイと、本サービスを申込み利用する者(以下「申込者」という)との間の権利義務関係を定めるものである。
2.申込者は、本規約を遵守のうえ、本サービスの申込、利用を行うものとする。


第2条(本サービスの利用)
サンケイアイは、申込者に対し、本規約および本規約に基づく個別の合意(以下、「個別契約」といい、本規約とあわせて「本契約」という。)により本サービスを提供し、申込者は、本サービス利用の対価として広告料金を支払う。


第3条(申込等)
1.本サービスの申込は、申込者がサンケイアイに対し、サンケイアイの定める方法により、広告内容・広告料金・その他サンケイアイの定める事項を通知する方法で行うものとする。
2.実際に広告を掲載する者(以下「広告主」という)の代理店として本サービスの利用を申し込む場合、当該申込者はサンケイアイに対しその旨を通知するとともに、本契約を広告主にも遵守させ、広告主による本契約の違反については広告主と連帯して責任を負うものとする。
3.サンケイアイは、第1項の申込受領後、本サービス利用の可否を審査し、申込に不備が無い限り、その結果を申込者に対して所定の方法で通知する。申込に不備があった場合、サンケイアイは、申込者に対して不備がある旨を通知し、その不備が是正されたとき、再度審査および結果の通知を行う。
4.申込に対しサンケイアイが利用の承諾を通知した時点で、合意された内容に基づき個別契約が成立するものとする。なお個別契約において本規約と異なる定めをした場合には、個別契約の規定が優先して適用される。
5.申込者は、本サービスの利用に関し行う意思表示が、すべて権限を有する役員または従業員によって行われるものであることを表明して保証する。


第4条(パスワードおよびIDの管理)
1.サンケイアイは、申込者に対し、本サービス利用に関するIDおよびパスワード(以下「ID等」という)を付与することができる。
2.申込者は、サンケイアイよりID等を付与された場合、自己の責任においてID等を適切に管理および保管しなければならない。
3.申込者は、ID等を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
4.付与されたID等を利用してなされた行為については、申込者自身の行為であるかにかかわらず、当該申込者の行為とみなし、それによって申込者、サンケイアイらおよび第三者に生じた損害については、申込者が負担する。


第5条(広告原稿およびその掲載等)
1.申込者は、サンケイアイが定める入稿締切日までに、サンケイアイの指定する方法により、広告原稿を入稿する。
2.申込者は、広告を作成するにあたり、サンケイアイらの定める広告掲載基準(法令ならびに各種ガイドライン、その他サンケイアイが提示する規定を含み、以下総称して「広告掲載基準等」という。)を遵守する。
3.サンケイアイは、所定の方法により申込者が最新の広告掲載基準等を参照できるようにするものとし、申込者は、自己の責任において広告掲載基準等を確認する。
4.サンケイアイが申込者より提供される広告原稿の著作権及び個人情報(肖像権含め本人の同意取得済みであること)の内容について一切の責任は、申込者が負うものとする。広告掲載の結果、サンケイアイが損害を受けた場合は、法的、倫理的責任など一切の責任は申込者が負担する。
5.申込者は、サンケイアイより広告掲載基準等の遵守に関する資料の提出を求められた場合、速やかにサンケイアイに提出する。
6.サンケイアイは、第1項の原稿が広告掲載基準等に反しているまたはそのおそれがあると認められる場合、当該広告の掲載を拒むことができる。この場合、サンケイアイは申込者に対し速やかに通知する。
7.前項の場合、サンケイアイは、申込者に対し、当該原稿の修正または再入稿を求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに応じなければならない。
8.サンケイアイは、すでに掲載された広告について、広告または広告の誘導先(以下総称して「広告等」という。)が広告掲載基準等に反すると判断した場合、掲載および本サービスの提供を中止することができる。この場合、サンケイアイは申込者に対し速やかに通知する。


第6条(広告料金の支払い)
1.申込者は、サンケイアイに対し、個別契約によって定められた広告料金を支払う。
2.申込者は、サンケイアイが個別契約に基づき発行する請求書により、広告掲載開始日の5営業日前までに広告料金を支払う。
3.前項の定めにかかわらず、申込者は、個別契約にて定めがある場合またはサンケイアイより書面もしくは電子メールにて承諾した場合にかぎり、広告料金を個別契約にて定めた方法により支払うことができる。
5.広告料金の支払いは、サンケイアイの指定する金融機関口座へ振り込む方法で行う。ただし、振込手数料は申込者の負担とする。
6.申込者が代理店の場合、サンケイアイは、申込者に対し、広告料金の合計額(消費税を除く)に対して別途定める手数料率を乗じて算出した手数料(以下「手数料」という。)を支払う。
7.前項の場合、サンケイアイは、本条に従って申込者に対し広告料金を請求する際に、手数料相当額を請求する広告料金から控除する方法により、手数料の支払いを行うものとする。


第7条(紛争対応等)
1.申込者は、本サービスの利用に関連して、第三者から問い合わせもしくは苦情を受け、または第三者との間で紛争が生じ、あるいはそのおそれがある場合、直ちにその旨をサンケイアイへ通知するとともに、自己の責任と負担によりこれを解決する。
2.前項の場合においてサンケイアイらが損害を被ったとき、申込者は、サンケイアイらに責任がある場合を除き、その損害一切(紛争解決のためにサンケイアイらが負担した費用を含む。)を賠償する。


第8条(第三者への委託)
サンケイアイは、本サービスを提供するにあたり、その業務の全部または一部を第三者に委託することができる。


第9条(権利の帰属等)
1.申込者は、本サービスに関する知的財産権が、すべてサンケイアイまたはサンケイアイにライセンスを許諾している者に帰属しており、本契約に基づく本サービスの利用許諾が、本サービスに関するサンケイアイまたはサンケイアイにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではないことに同意する。
2.申込者は、本サービスに関しサンケイアイに提供する広告原稿その他資料について、自らが適法な権利を有していること、およびサンケイアイまたは第三者の権利を侵害するものでないことについて、表明して保証する。


第10条(登録情報)
1.申込者は、本サービスの申込にあたり、サンケイアイに対し、自己の名称、所在地、連絡先その他サンケイアイが指定する情報を通知する。
2.申込者は、前項の情報に誤りまたは変更があった場合、速やかにサンケイアイに対し訂正または変更後の情報を通知する。なお、申込者がこの通知を怠ったことにより、本サービスの提供に支障が生じた場合および申込者に損害が生じた場合であっても、サンケイアイはその責任を負わない。


第11条(通知)
サンケイアイによる申込者に対する通知は、個別契約にて定めのない限り、次のいずれかの方法により行う。
  (1)申込者による本サービス申込の際に送信元として利用されたメールアドレスに対する電子メールの送信
  (2)前条第1項の定めに基づき申込者が通知したメールアドレスに対する電子メールの送信
  (3)本サービス画面上の所定の箇所への表示

第12条(効力)
本契約終了後も第4条、第6条、第7条、第13条、第14条、第15条、第16条および第21条の規定は、効力を有するものとする。ただし、第16条が効力を有する期間は本契約終了後3年が経過するまでとする。


第13条(譲渡禁止)
申込者は、サンケイアイの事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく地位、または権利もしくは義務について、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならない。


第14条(損害賠償)
1.申込者およびサンケイアイは、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、その範囲は違反による直接の結果として現実に被った損害に限定され、付随的損害、間接損害、将来の損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない)については責任を負わない。
2.前項に定める損害賠償の金額は、別段の定めのない限り、当該損害の発生に関連する個別契約に定める広告料金の金額を上限とする。


第15条(本サービスの中断・停止等)
1.サンケイアイは、サーバー、ソフトウェア等(サンケイアイが利用する第三者のサーバーおよびソフトウェア等を含む。)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供が不可能となった場合、本サービスの一部または全部の提供を一時中断、または停止することができる。
2.申込者は、本条、第5条その他本契約各条項に違反したことによりサンケイアイが本サービスの提供を中止し、または広告掲載を拒みもしくは停止した場合であっても、サンケイアイに対し賠償等を求めることはできない


第16条(秘密保持)
1.申込者およびサンケイアイは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の一切の情報(相手方の関連会社の情報を含み、以下「秘密情報」という。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用し、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(第8条における委託先および本契約の目的達成に必要な双方の関連会社を除く。)にこれを開示、提供、および漏洩してはならない。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
(6)法令に基づいて開示が求められた情報
3.申込者およびサンケイアイは、秘密情報を開示する自己または関連会社の役員および従業員を、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
4.前項において秘密情報を開示する場合、申込者およびサンケイアイは、当該開示対象者に本条の秘密保持義務を遵守させ、当該開示対象者による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負う。
5.申込者およびサンケイアイは、本契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合、秘密情報およびその複製物を相手方に返還もしくは破棄し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去する。

第17条(解除)
1.サンケイアイは、申込者が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反し、申込者に対し相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないとき
(2)申込者に支払遅延が発生したとき、および申込者が支払いを拒絶しているとき
(3)申込者が支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったときその他申込者の信用状態に不安が生じたとサンケイアイが合理的に判断したとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
(6)解散、会社分割、営業もしくは事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、または合併の決議をしたとき
(7)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(8)本契約を継続し難い背信行為があったとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項の場合、申込者は、解除によってサンケイアイが被った損害の一切を賠償する。
3.申込者は、本条または第19条により本契約を解除された場合、期限の利益を失い、その時点でサンケイアイに対して有する債務をただちに弁済する。


第18条 (不可抗力)
地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。


第19条(反社会的勢力の排除)
1.申込者およびサンケイアイは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 申込者またはサンケイアイの一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1)前項⑴または⑵の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項⑶の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項⑷の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

 

第20条(協議等)
1.本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、申込者およびサンケイアイ間で誠実に協議の上、これを解決する。
2.本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第21条(規約の変更)
1.サンケイアイは、本規約の内容を申込者の事前の承諾なくいつでも変更することができる。この場合サンケイアイは、申込者に対し、変更の効力が発生する前に、変更の内容および効力発生時期を所定の方法により通知する。
2.前項による通知後、申込者が本サービスの利用を継続した場合、申込者は、本規約の内容の変更に同意したものとみなす。


以上

 

制定日 2021年6月10日

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